設置課程



対象

 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの、又は視力以外の視機能障がいが高度なもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。

<学校教育法施行令 22条の3>



部・科 修業年数 入学資格
小学部 6年 年齢満6才以上の者。
中学部 3年 小学校の課程を修了した者、またはこれに準ずる者。
高等部 普通科 3年 中学校の課程を修了した者、またはこれに準ずる者。
保健理療科 3年 中学校の課程を修了した者、またはこれに準ずる者。
専攻科 理療科 3年 高等学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者。
保健理療科 3年 高等学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者。

※高等部・専攻科の学科概要については、入学案内をご覧ください。


トップページに戻る