設置課程
対象
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの、又は視力以外の視機能障がいが高度なもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。
<学校教育法施行令 22条の3>
部・科
修業年数
入学資格
小学部
6年
年齢満6才以上の者。
中学部
3年
小学校の課程を修了した者、またはこれに準ずる者。
高等部
普通科
3年
中学校の課程を修了した者、またはこれに準ずる者。
保健理療科
3年
中学校の課程を修了した者、またはこれに準ずる者。
専攻科
理療科
3年
高等学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者。
保健理療科
3年
高等学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者。
※高等部・専攻科の学科概要については、
入学案内
をご覧ください。
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