学校紹介
いじめ防止基本方針
島根県立松江養護学校いじめ防止基本方針
目次
1、はじめに
2、いじめに対する基本的な捉え方
(1)いじめの定義
(2)いじめの構造、動機、態様等
①いじめの構造
②いじめの動機
③いじめの態様
④いじめの基本認識
3、いじめ防止等の対策のための組織の設置
(1)いじめ防止委員会
(2)いじめ対策委員会
(3)いじめ対策委員会(重大事案)
(4)いじめ防止及び対策にむけての年間計画
(5)いじめ防止及び対策にむけての指導体制の点検
4、いじめ防止等に関する措置
(1)いじめの防止
①いじめ防止に対する基本的な考え方
①いじめ防止のための取り組み
(2)いじめの早期発見
①いじめの早期発見に対する基本的な考え方
②いじめの早期発見のための取り組み
(3)いじめへの対処
①いじめへの対処に対する基本的な考え方
②いじめ事案に対する取り組み
(4)その他の留意事項
①地域や家庭との連携
②関係機関との連携
(5)重大事案への対応
①重大事案の調査組織の設置
②事実関係を明確にするための調査の実施
③いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合
④いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合
⑤いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する適切な情報提供
⑥調査結果の報告
資料
図1 いじめが起こった際の組織的対応(いじめ対策委員会)の流れ
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重要な危険を生じさせるおそれがあるものである。また、「いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの子どもにも起こりうる」、「誰もがいじめの被害者にも加害者にもなり得るものである」というのが、いじめの一般的な捉えである。 そのような認識を踏まえて、いじめの防止等に取り組むにあたっては、学校、保護者、地域関係者がお互いに手を結びながら、児童生徒一人ひとりの人権感覚を培い、「いじめを行わない」、「いじめを許さない」気持ちを育てていくことが大切である。また、児童生徒を取り囲む大人一人ひとりが、「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な行為である」という意識をもち、いじめに直面した場合でも、周囲に相談したり、いじめを抑止したりする力を持つ児童生徒を育てていくことが必要である。このような取り組みは、思いやりの心、慈しみの心を育んでいくことにつながるだけでなく、本校児童生徒が、将来、社会でより良い人間関係を結びながら、自分自身の思い描いた生活を実現するための基盤を創りあげていくことにつながると考える。 本校は、いじめの防止等(いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、いじめ防止対策推進法に基づき、「島根県立松江養護学校いじめ防止基本方針」を策定することにした。この方針は、本校のすべての教職員、児童生徒、保護者、また本校を取り巻く地域関係者に対して示すものである。また、この方針は国および県が示した基本方針に基づき、学校としていじめ防止に対する考えを示すものである。2、いじめに対する基本的な捉え方
(1)いじめの定義
いじめの定義について、法では次のように定めている。
「いじめ」とは、児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
この定義を踏まえ、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行う。
(2)いじめの構造、動機、態様、基本認識
①いじめの構造
いじめは、「いじめられる児童生徒」・「いじめる児童生徒」だけでなく、「観衆」・「傍観者」などの周囲の児童生徒がいる場合が多い。周囲の生徒の捉え方により、抑止作用になったり促進作用となったりする。 |
②いじめの動機
いじめの動機には、以下のものなどが考えられる。
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③いじめの態様
いじめの態様には、以下のものなどが考えられる。
なお、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、いじめられている子どもを守り通すという観点から、毅然とした対応をとることとする。
いじめの態養と抵触する可能性のある刑罰法規
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④いじめの基本認識
以下は、教職員がもつべき、いじめ問題についての基本的な認識である。
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いじめ問題への取り組みにあたっては、校長のリーダーシップのもとに「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取り組みを行う。
そのため本校においては、いじめ問題への組織的な取り組みを推進するため、「いじめ防止委員会」及び「いじめ対策委員会」を設置する。これらの委員会を中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについては、点検・評価をおこなっていく。
(1)「いじめ防止委員会」
いじめを未然に防止し、早期に発見するための組織
【いじめ防止委員会】 校長、教頭、主幹教諭、各学部主事、安来分教室長、乃木校舎主任、生徒指導主事、生徒部長、相談部長、寄宿舎主任、高等部副主事、養護教諭、いじめ防止担当 |
(2)「いじめ対策委員会」
いじめが起こった際の組織的対応(いじめ対策委員会)の流れ
(PDFファイルが新しいウィンドウに表示されます。)
【いじめ対策委員会】 ※1)事案が寄宿舎の場合は、寄宿舎主任、舎務部長、当該寄宿舎指導員を加える。 |
(3)「いじめ対策委員会(重大事案)」
いじめ(重大事案)を認知した場合の解決に向けた組織
【いじめ対策委員会(重大事案)】 |
(4)いじめ防止及び対策にむけての年間計画
いじめ防止及び対策にむけての年間計画はこちらから
(PDFファイルが新しいウィンドウに表示されます。)
(5)いじめ防止及び対策にむけての指導体制の点検
チェックポイント
いじめの重大性をすべての教職員が認識し、校長を中心に未然防止「いじめを生まない土壌づくり」(人権教育、道徳教育、体験活動、特別活動等)に組織的に取り組んでいるか。
いじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導の留意点などについて職員会議や研修会などの場で取り上げ、教職員間の共通理解を図っているか。
いじめ問題について、特定の教職員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、報告・連絡・相談を確実に行い、チームで組織的に対応しているか。 |
(1)いじめの防止
①いじめ防止に対する基本的な考え方
いじめは、「どの子どもにも、どの学校にも起こりうる」ことを踏まえ、より根本的ないじめ問題克服のためには、全ての児童生徒を対象とした、いじめの未然防止の観点が重要である。いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取り組みを行うことによって、全ての児童生徒を、心の通う人間関係を構築できる社会性のある大人へと育てていくことが必要である。
このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことを繰り返し伝え、児童生徒の豊かな情緒や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重しあえる態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養っていくことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要となってくる。加えて、全ての児童生徒が安心でき、自己有用感や充実感が感じられる学校生活づくりをしていかなければならない。
さらに、家庭や生活の場においても、規則正しい生活習慣を身につけさせたり、温かな関わりの中で豊かな心を育んだり、自他を尊重する態度を育てたりすることを通じて、ストレスの改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育んでいくことが必要である。
②いじめ防止のための取り組み
児童生徒の尊厳が守られ、児童生徒にいじめを行わせないために、未然防止にすべての教職員が取り組んでいく。
未然防止の基本となるのは、児童生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安全安心に学校生活を送ることができ、規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行っていくことである。
ア)いじめについての共通理解
- 研修会や職員会等を通じ、全教職員が平素からいじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点等について周知・共通理解する。
- 日ごろの学級活動また集会等で児童生徒に対して、いじめ問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という認識を育む。
イ)児童生徒について教職員間の情報の共有
- 学年会、学部会及び職員会等において、気になる児童生徒について情報(児童生徒の実態、指導方針、配慮事項等)を共有する。
ウ)いじめに向かわない態度・能力の育成
- 教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、体験活動の推進による児童生徒の社会性を育む。
- 社会体験、生活体験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。
- 自他の意見の相違があっても、互いを尊重し解決していく力や、相手を思い自分の言動を判断する等、児童生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育む。
エ)いじめが生まれる背景と指導上の注意
- いじめ加害の背景には、学習活動や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりに努める。また学級や学年、部活動等での人間関係を考慮して一人一人が活躍できる集団づくりに努める。
- 児童生徒がストレスを感じた場合、他人にぶつけるのではなく、誰かに相談する、運動や趣味で発散する等適切に対処できる方法を伝え、その力を育む。
オ)教職員の言動、認識の留意
- 教職員の不適切な言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう指導の在り方については細心の注意を払う。
- 「いじめられる側にも問題がある」という発言や認識は、加害児童生徒、はやし立てる児童生徒、傍観児童生徒を容認するものであり、被害児童生徒を孤立させ、問題を深刻化させる。
カ)自己有用感や自己肯定感を育む授業
- すべての児童生徒が「認められている」、「満たされている」という思いを抱くことができるよう、児童生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる「自己有用感、自己肯定感」が高められる活動の場づくりに努める。
キ)児童生徒自らがいじめについて学び、取り組む
- 児童生徒自らがいじめ問題について学び、主体的に考え、防止を訴えるような取り組みを推進する(生徒会活動等との連携)。
ク)教育相談の充実
- 学級担任との定期的な面談を実施する。児童生徒の実態に応じてはスクールカウンセラー、または相談支援部教師または関係性の深い教師との面談を実施する。
ケ)情報モラル教育の充実
- 通信機器を通じて、相手の気持ちを傷つけたり、苦しめたりすることのないように、教科「情報」においてモラル教育を取り入れ、正しいルールやマナーに基づいた活用方法が身に付くよう努める。また外部講師における「情報モラル教室」を実施する。
コ)心の居場所づくり
- 児童生徒が安心できる、自己存在感や充実感を感じられる場所づくりを推進していく。
サ)絆づくりの場の充実
- 主体的に取り組む共同的な活動を通して、児童生徒自らが「絆」を感じ取り紡いでいけるような環境を充実させていく。
シ)保護者・地域との連携
- いじめ防止対策推進法、学校いじめ防止基本方針等の周知。
- 定期的な学校参観日の開催、学校行事における保護者または地域関係者の来校による児童生徒の理解、交流の場を設定する。
(2)いじめの早期発見
①いじめの早期発見に対する基本的な考え方
いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われる。いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処が前提である。そのため、保護者や教師をはじめとする大人は、児童生徒の些細な変化に気づく力を高めていかなければならない。些細な兆候であっても、いじめではないかとの視点をもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要である。
いじめの早期発見のため、学校は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、家庭、地域関係機関と連携して児童生徒を見守ることが必要である。また家庭や生活の場においても、子どもの様子をしっかりと見守り、些細な変化も見逃さず、いじめが疑われるときは、学校等に相談・通報することが必要である。
②いじめの早期発見のための取り組み
ア)児童生徒について教職員間の情報の共有
- 学年会、学部会及び職員会等において、気になる児童・生徒について情報(懸案事項、児童生徒の実態、互いの児童生徒の関係性、配慮事項等)を共有する。
イ)児童生徒のささいな様子や変化に目を配る
- 学習活動中、また休み時間や放課後の児童生徒の会話や行動に目を配ったり、個人ノートや生活ノート等を通じて児童生徒の心の動きや変化に気を配ったりしながら、いじめやいじめに繋がる言動がないか観察する。
ウ)学校生活についてのアンケート調査の実施
- 学年の節目の時期に学校生活についてのアンケート調査を実施し、児童生徒がいじめを訴えることの可能な機会を設定する。
- アンケート結果によりいじめが発覚した場合は「いじめ対策委員会」に報告し、その後の対応を検討する。
エ)定期的な教育相談の実施
- 学級担任との定期的な面談を実施する。児童生徒の状況に応じてはスクールカウンセラー、または相談支援部員または関係性の深い教師との面談を実施する。
オ)家庭との連携
- 連絡ノートや家庭訪問等で家庭での児童生徒の様子の変化に目を配ったり、家庭からの児童生徒に関しての相談の中で、いじめに繋がる事案がないか気を配ったりする。
なお、いじめ行為を直接発見した場合は、その行為をすぐに止めさせるとともに、 いじめられている児童生徒や通報した児童生徒の安全を確保する。また、「いじめ対策委員会」に速やかに報告し、事実確認を行う。
(3)いじめへの対処
①いじめへの対処に対する基本的な考え方
いじめがあることが認識された場合、また、疑われる場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導するなど、組織的に対応する。また家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携を図っていく。
このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処のあり方について、理解を深めておく必要がある。また、学校における組織的な対応を可能とするような体制を整える。
さらには、学校は、いじめの事実関係の把握をすみやかに行い、再発防止に向けて対策を講じていく。また事案によっては教育委員会の指導、助言を受けながら再発防止に努める。
②いじめ事案に対する取り組み
ア)いじめに対する組織的な対応及び指導
- 発見、通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、組織的に対応する。
- いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒に対しては、安全を確保し、いじめから守り通すようにする。
- いじめを行った児童生徒に対しては、教育的配慮の下毅然とした態度で指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、人格の成長に主眼を置いた指導を行うようにする。
イ)いじめを発見・通報を受けた時の対応
- いじめ行為、またいじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
- 児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。些細な兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりをもつようにする。
- 発見、通報を受けた教職員は、「いじめ対策委員会」に報告し、情報を共有する。
- 「いじめ対策委員会」が中心となり、関係児童生徒から事情聴取し、いじめの事実の有無の確認を行う。
- 事実確認の結果は、校長から教育委員会に報告する。また担任等より被害児童生徒、加害児童生徒の保護者に連絡をする。
- いじめが犯罪行為として認められる時は、警察と相談して対処する。なお、児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに警察に通報し、適切な援助を求める。
ウ)いじめを受けた児童生徒、またはその保護者への支援
- 当該児童生徒から事実関係の聴取を行う。その際、「いじめられている児童生徒にも責任がある」という考え方はあってはならない。その後速やかに家庭訪問等行い、保護者に事実関係を伝える。また今後の対応について情報共有を行う。なお、児童生徒及び保護者に対しては、徹底して守り通すことや秘密は守ること等伝え不安を取り除くなど心のケア等の対応も行う。
- 当該児童生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、福祉関係者等)と連携し、本人に継続的に寄り添い支える体制をつくる。
- 当該児童生徒が安心して学習活動に取り組むことができるよう、必要に応じて加害児童生徒を別室にて指導する。
- 状況に応じて、心理や福祉の専門家、医療機関、福祉関係者、弁護士、警察等、外部専門家の協力も得ながら継続的な支援を行う。
エ)いじめを行った児童生徒への指導、またはその保護者への助言
- 当該児童生徒から事実関係の聴取を行う。いじめの事実が確認された場合、複数の教員が連携して組織的にいじめをやめさせ、再発防止の措置をとる。
- 当該児童生徒の指導にあたっては、「いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為である」ことを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
- 状況に応じて、出席停止や懲戒※、警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を行う。一方で、心理的な孤立感・疎外感を与えることがないよう教育的な配慮も行う。
- 指導の中で、当該児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、本人の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
- 必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導が十分な効果を上げることが困難な場合は、警察等関係機関と連携しながら指導する。
- 保護者へは速やかに事実関係を連絡し、事実に対する理解や納得を得たうえで協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
※出席停止や懲戒を加える際は、教育的配慮に十分に留意し、当該児童
生徒が自らの行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことがで
きるよう成長を促す目的で行う。
オ)いじめが起きた集団への働きかけ
すべての児童生徒が、集団の一員としてお互いを尊重し認め合う人間関係を構築できる、安全・安心が確保されている集団づくりを進めていくことが大切である。
- いじめの加害児童生徒や被害児童生徒だけでなく、いじめを傍聴している児童 生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、いじめを止める、いじめを止めさせることができない場合は、周囲の大人に知らせる勇気をもつよう伝える。
- はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、その行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
なお、「いじめの解決」とは、加害児童生徒による被害児童生徒に対する謝罪のみで終わるものでなく、被害児童生徒と加害児童生徒をはじめとする他の児童生徒との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動にふみ出すことをもって判断されるべきである。
カ)ネット上のいじめへの対応(上記の対応では困難な場合)
ネット上の不適切な書き込み等については、学校ネットパトロール等を活用して早期発見に努めるとともに、被害の拡大を避けるため、直ちに削除するなどの措置をとる。その際、必要に応じて法務局や警察等と適切な連携を図る。SNS(ソーシャルネットワークサービス)や携帯電話のメールを利用したいじめなどの対応については、インターネット・携帯電話関連の事業所にも協力を求めながら、情報モラル教育の推進を図るとともに保護者への啓発を行う。
(4)その他の留意事項
①地域や家庭との連携
社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すためには、学校関係者と地域関係機関、家庭との連携が不可欠である。場合によっては、学校関係者とPTA、地域関係機関がいじめ問題について協議したり、連携していじめ防止等の取り組みを実施したりする。
②関係機関との連携
いじめ問題への対応においては、学校においていじめを行った児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関(警察、児童相談所、医療機関等)との適切な連携をする。警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、平素から、学校と関係機関の担当者の窓口交換や連携会議の開催などにより、情報共有体制の構築を図る。
また、教育相談の実施にあたり、必要に応じて医療機関などの専門機関との連携を図ったり、法務局など、学校以外の相談窓口についても児童生徒へ適切に周知したりするなど、学校が、関係機関と連携して取り組む。
(5)重大事態への対応
◎「重大事態」は教育委員会に速やかに報告し、対応を相談する。
※事実関係が明確にされていない段階であっても、その疑いがある場合は「重大事態」として対処する。
「重大事態」とは ○いじめにより、当該児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めた場合。例えば・・・
○いじめにより、当該児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた場合。
○児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合。(その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるものとする) |
①重大事態の調査組織の設置
「いじめ対策委員会」を母体とした調査組織を設置する。なお、組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
②事実関係を明確にするための調査の実施
重大事態が発生した場合は、重大事態に至る要因となったいじめの行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り明確にするために調査を行う。なお、警察においても捜査(調査)が行われる場合は、相互の緊密な連携に努めるとともに、児童生徒等から聴き取りを行うに当たっては、その心情の理解や負担の軽減に十分配慮する。
③いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合
調査において、いじめを受けた児童生徒からの聴き取りができる場合は、その児童生徒や情報を提供した児童生徒を守ることを最優先に考えて行い、質問紙や聴き取り調査による事実関係の確認を行うとともに、いじめた児童生徒への指導を行い、いじめをやめさせる。いじめを受けた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、状況に合わせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校復帰の支援や学習支援等を行う。
④いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合
児童生徒の入院や死亡など、いじめを受けた児童生徒からの聴き取りができない場合は、その児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聞き、当該保護者と今後の調査について協議し、調査に着手する。
<いじめを受けた児童生徒が自死した場合の対応の留意点>
児童生徒の自死という事態が起こった場合の調査のあり方については、当該事案の事実究明及びその後の自死防止に資する観点から、自死の背景調査を実施する。この調査においては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、遺族の気持ちに十分配慮しながら、その死に至った経過を検証し、再発防止策を講ずることをめざして行う。
- 遺族の要望・意見を十分聴取するとともに、できる限りの配慮と説明を行う。
- 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。
- 死亡した児童生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、遺族に対して主体的に、在校生への詳しい調査の実施を提案する。その際、調査の目的・目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取り扱い、遺族への説明のあり方、調査結果の公表に関する方針についてできる限り遺族と合意しておく。
- できる限り、偏りのない資料や情報をより多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、専門的知識及び経験を有する者の援助のもと、客観的、総合的に分析評価を行う。
- 情報発信、報道対応については、プライバシーへの配慮の上、正確で一貫した情報提供を行う。なお、亡くなった児童生徒の尊厳の保持や子どもの自死は連鎖の可能性があることなどを踏まえ、WHOによる自殺報道への提言を参考にする。
⑤いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する適切な情報提供
いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか)について、経過報告も含めて、適時・適切な方法で説明を行う。
情報の提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮する必要があるが、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠ることがあってはならない。
質問紙等の実施により得られたアンケートについては、いじめを受けた児童生徒又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭に置き、調査対象となる在校生やその保護者にその旨を説明する等の措置をする。
⑥調査結果の報告
調査の結果については、教育委員会を通じて知事に報告する。
いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。
附則 この方針は平成26年3月31日公布とする。
この方針は平成26年4月 1日施行とする。
附則 この方針は平成27年4月 1日施行とする。
附則 この方針は平成28年4月 1日施行とする。
附則 この方針は平成31年4月 1日施行とする。
附則 この方針は令和 2年4月 1日施行とする。