教科 家庭科、技術・家庭科

 

小・中学校家庭科と栄養教諭とのかかわりについて

 栄養教諭の配置については、都道府県や設置者の判断に任されているところですが、

島根県については検討中です。

 配置された場合に考えられる家庭科とのかかわりは以下のとおりです。

家庭科授業での指導

 栄養教諭は養護教諭と同様、教科や学級を担任されることは想定されていません。

 授業での指導をお願いする場合は、これまでと同じくゲストティーチャーとして依頼し、TT指導の形で行うことが前提となります。

 授業においては、家庭科教員が主体となり、責任を持って指導と評価を行わなければならないことは言うまでもありません。

学校全体の指導

 食の指導を一層充実させるために、学校全体の食教育のコーディネーターとしての役割を負います。

 家庭科と他教科・科目との連携作りや情報提供などの役割をお願いすることになります。

 ※以下、学校教育法一部改正に係る説明会(H16.5)資料より抜粋しました。

【栄養教諭の免許状で担任できる範囲は、具体的にはどのような範囲か。】

 

1.栄養教諭は、「児童の栄養の指導及び管理をつかさどるもの」であり、

  保健指導と保健管理を職務とする養護教諭と同様、

  特定の教科や学級を担任することは想定されていない


2.栄養教諭の指導面での具体的な関わりと方としては、


 @食に関する問題を抱える児童生徒及びその保護者に対して

   食に関するカウンセラーとして個別的な相談指導を行う


 A給食の時間や関連教科等において、学級担任や教科担任と連携して指導を行う


 B食に関する指導の全体計画策定に参画する

 など、食に関する指導のコーディネータとしての役割を果たすことが期待される。

【栄養教諭が行う食に関する指導について、学習指導要領上の位置づけ、教科との関連、実施時間はどうなるのか。】

 

1.食に関する指導は、学校給食を生きた教材として活用しつつ、

  家庭科や保健体育科などの各教科、特別活動、道徳、学校行事等

  学校教育活動全体を通じて取り組まれるべきものである。


2.学習指導要領においては、例えば家庭科では調和のよい食事のとり方や調理、

  保健体育では調和のとれた生活の必要性、

  特別活動の学級活動においては学校給食と望ましい食習慣の形成といった内容など、

  食に関する指導にかかわる記述がされている


3.栄養教諭は、こうした学校教育活動全体の取り組みの中で、

  学級担任や各教科担任などと連携しながら児童生徒の指導に当たることとなるが、

  その際各学校において、計画的・継続的な取り組みがなされるよう、

  栄養教諭が中心となって食に関する指導に係る全体的な計画を策定し、

  関係教職員が連携しながら効果的に指導が進められることが期待されている。


詳しくは、文部科学省HPhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/index.htmをご覧ください。